遺産をめぐって肉親同士が争いをしなくてすむように、生前から準備をしておくことが大切です。相続・遺言・戸籍に関する業務にも行政書士はお力になれます。

遺言書の作成(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言等)

遺言の執行

相続人の調査手続き

財産目録の作成

相続関係説明図の作成

遺産分割協議書

戸籍の各種届出・手続き

その他 市役所等の市民課窓口における各種手続