日本での永住は、永住を希望すれば誰でも許可されるのでしょうか?
入管法上許可要件

素行が善良であること(日本の法律に対する遵法精神)
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(生計維持能力
法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合致すると認めたとき(裁量)

実務上要件
10年以上継続して日本に在留していること。但し、留学生として入国し学業終了後就職している者については、就労資格変更許可後5年以上在留歴を有していること。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(生計維持能力
最長の在留期間(5年)をもって在留していること(※但し、当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われることになっています)。
尚、日本人永住者の配偶者などの場合はこれより短い在留期間(3年以上)で足ります。
日本の国籍を取得したいと思っています。日本国籍の取得について教えて下さい。
貴方のように自分の意志日本の国籍を取得することを「帰化」といいます。帰化は法務大臣「日本人になりたい」旨を申請し、許可された時に日本国籍が与えられます(国籍法4条)。しかし、申請すれば必ず許可されるというものではなく、帰化条件を審査した上で法務大臣許可・拒否の判断をするものです。帰化の条件としては(1)居住条件、(2)能力条件、(3)素行条件、(4)生計条件、(5)重国籍防止条件等があります。
父親が日本人で母親が外国人です。父母は結婚していません。日本国籍は取得できますか?
この場合で子が日本国籍を取得するには、従来は、父親による認知に加えて父母の結婚が必要でした。しかし法改正により、平成21年1月1日から父母の結婚不要になりました。具体的には、次の条件に当てはまる方は届出によって日本国籍を取得できます。

父に認知されていること
20歳未満であること
過去日本国民であったことがないこと
出生したとき認知をした父が日本国民であったこと
認知をした父に(死亡している場合には死亡した時に)日本国民であること
なお、日本国籍を取得するのはその届出のときです。出生時にさかのぼって日本国籍を取得するのではありません。
フィリピンから10年前に来日しました。日本の生活にも慣れ、将来も日本に住み続けたいと考えています。そこで、日本国籍を取得したいと思うのですが、どういう要件が必要でしょうか?
日本国籍取得(帰化)のためには、次の6つの要件が必要です。

(1)引き続き5年以上日本に住所を有すること

(2)20歳以上で、かつ、自分の国の法律(質問者の場合はフィリピン)によって能力を有すること。(つまり、自分の国の法律上、成年に達していること。)

ただし、未成年者の場合は、帰化許可申請を出せば「日本国民の子」ということで、この条件は問題にならなくなります。実際、未成年の子供同時帰化許可申請をすることが可能です。

(3)素行が善良であること。
これは前科非行歴納税義務を果たしているかどうかによって判断されるものと考えられます。

(4)自分、もしくは生計をひとつにする配偶者、その他の親族資産・技能によって生計を営むことができること。

(5)無国籍、もしくは日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと。

(6)政府暴力で破壊することを企てたり、不法団体を結成・加入したりしないこと。

※帰化申請は許可が下りるまで長期にわたりますので、申請後交通違反税金の滞納など、行動に十分な注意を払って下さい。

また、国籍法の条文にはありませんが、日本語の読み書き・理解・会話能力は当然必要なものとされています。

なお、日本人と結婚している場合は、条件一部緩和されます。
私は、先日駐車違反で青キップを切られました。これから帰化申請は可能でしょうか?
帰化の要件の中に「素行が善良であること」というのがあります。

交通違反や交通事故を起こしている人の場合はこの条件に反していると判断されることがあるようです。
ただ、現状の取り扱いとしては、軽微な交通違反であれば、申請も受け付けられ許可となっているケースもあり、違反や事故の回数、程度により具体的に取り扱いが異なりますので、係官具体的な内容相談され、指示をあおぐと良いでしょう。

違反や事故の内容等により、「あと○年申請を待つように」指示が出されることもあります
私は、預貯金がほとんどなく、不動産等の財産もありません。このような場合でも帰化できるでしょうか?
申請書にも、預貯金の額や所有不動産、高価な動産を記入する欄があり、心配なさる方がおられます。今日では通常の生活が営める収入財産があれば許可となっていますので、それほど心配する必要はないと思います。
申請が受け付けられれば、必ず許可となるのですか?また、申請してからどのぐらいの期間がかかりますか?
許可は、法務大臣の自由裁量となっており、受け付けられたからといって、必ず許可となるわけではありません。

ただ、実際申請の相談の段階で明らかに許可が難しい方の場合は、係官からその旨のアドバイス等があることも多く、申請が受け付けられた方で、不許可となる方は少ないようです。また、申請してから許可までの期間は、申請内容により審査内容も異なり、その支局の受付件数にもよるため一概には言いにくいのですが、7ヶ月から1年程度が多いようです。