産業廃棄物と特別産業廃棄物の区別は?
20種類の産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを特別管理産業廃棄物として、普通の産業廃棄物と区別しています。
詳しくは、環境省のホームページをご覧下さい。
産業廃棄物にあたらない代表的なものは何ですか?
下記のものは産業廃棄物にはあたりません。
・一般家庭の遺品整理・引っ越しで出る廃棄物
・家庭から出る廃家電や不要品
・オフィス・店舗等から出る生ゴミ(厨芥類)、紙くず
伐採木は産業廃棄物に該当しますか?
産業廃棄物収集運搬業は、積卸しを行う場所(収集する場所と運搬する場所)を管轄する都道府県知事へ申請することになります。収集する場所と運搬する場所でそれぞれ都道府県が異なる場合は、それぞれの都道府県知事の許可が必要となります。(但し、積替え保管の許可については、政令で定める市の範囲に積替え保管場所がある場合は、その政令で定める市の長に対して申請を行う必要があります。)
積替え・保管について教えて下さい。
積替え・保管とは、排出現場から搬出した廃棄物を直接処理先へ運搬せず、途中で廃棄物を積み替えたり一時保管したりすることをいいます。許可としては収集運搬業の一部となります。

積替え・保管場所の設置には、法令に基づく施設基準があり、その基準に適合した施設を用意する必要があります。
多くの行政庁では許可申請手続きを事前協議から始めることになります。許可を取得したいと思ったら、管轄の行政庁に予め相談されることをお勧めします。
「講習会」について教えてください。
(特別管理)産業廃棄物処理業の許可申請を行う際、よく「講習会」の受講及び合格が必要と言われますが、この講習会は産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的として行われるものであり、廃棄物処理法にその定めがあります。

現在、この講習会は公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが開催しており、産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとする者向けの「新規許可講習会」と、既に許可を受けている者向けの「更新許可講習会」に分かれます。もっとも「新規許可講習会」は「更新許可講習会」の内容も包含していますから、既に許可を受けている者が「新規許可講習会」を受講しても構いません。

次に、講習会の種類として「収集・運搬課程」と「処分課程」があります。「収集・運搬課程」は収集運搬業の許可を受けようとする際の講習会であり、「処分課程」は処分業の許可を受けようとする際の講習会となります。これらの課程はそれぞれ内容が異なりますので、受けようとする許可の種類に合った課程の受講が必要です。

さらに各課程で、産業廃棄物の区分によって「産業廃棄物」に関する講習会と「特別管理産業廃棄物」に関する講習会に分かれます。こちらは「新規」「更新」と同様、「特別管理産業廃棄物」の講習会は「産業廃棄物」講習会の内容を包含していますから、「特別管理産業廃棄物」講習会を受講すれば「産業廃棄物」講習会も受講したことになります。
詳しくは、日本産業廃棄物処理振興センターのホームページをご覧ください。
講習会を受講するのは誰でもいいのでしょうか?
産業廃棄物収集運搬業の許可の要件として、下記の方が講習会を修了していることが必要です。

申請者が法人の場合
代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者

申請者が個人の場合
当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者
更新許可申請を行おうとした際、講習会(更新)の受講を忘れていた場合はどうすればよいのでしょうか?
更新許可申請に際しては、(必要な者の)講習会の修了が要件の一つとなっていますので、やはり更新の許可申請を行うまでに、該当の講習会を修了しておく必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う際、産業廃棄物の種類はどうするのですか?
産業廃棄物収集運搬業の許可申請にあたって、収集運搬しようとする産業廃棄物の種類を指定して許可申請書に記入する必要があります。産業廃棄物収集運搬業の許可を取ればすべての種類を収集運搬できるようになるというものではなく、実際に収集運搬を行う産業廃棄物の種類を決め、その収集運搬の事業計画を立てないといけません。

また、産業廃棄物の種類によって収集運搬方法が異なりますから、その点も考慮して事業計画を考えます。

つまり、なにを(品目)、どれくらい(運搬量)、どのような状態で(性状)、どのような車で(運搬車輌)、どこから(排出場所)、何に入れて(運搬容器)、どこまで(処分場の場所)という一連の流れが、申請者の業種・業態と整合性がとれていなければなりません。
車検証の使用者の欄が申請者と違う名義になっているのですが、大丈夫ですか?
車検証の使用者欄の名義が申請者と異なる場合、車検証からは当該車両の使用権限が申請者にあるのかどうかが分かりません。そこで、使用権限の実態を証明するものとして「車両の賃借に関する証明書」などを申請書に添付します。

但し、行政庁によっては車両の使用権限を車検証でのみ判断するところもありますから、そういう行政庁では少なくとも使用者欄が申請者でなければなりません。
優良産廃処理業者認定制度とは何ですか?
優良産廃処理業者認定制度とは、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定する制度です。

認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)には、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例が付与されます。また、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
詳しくは、環境省のホームページをご覧下さい。
収集運搬の車輌に許可番号などの表示をしなくてはいけないのですか?
平成17年4月1日から産廃収集運搬車であることの表示、運搬業者名、許可番号を表示することが義務づけられました。
詳しくは、環境省のホームページをご覧下さい。
現在解体業を営んでおります。例えば解体業務を請負い、そこで排出されたコンクリートガラを自社敷地まで運び、ガラパゴスという移動式破砕機で砕石にして、それを買い取り業者へ販売したいと考えております。
このようなケースの場合、どのような許認可・留意点があるでしょうか?
元請でしか事業を行わないのであれば、自社処理の範囲であるため許認可は不要と考えます。一方、下請で事業を行う可能性があるのであれば、収集運搬業・処分業を営む必要があります。

また5t/日以上の処理能力を有する場合、施設の設置許可も必要となりますのでご注意ください。
産廃の収集運搬許可・処分許可には県知事・政令市が発行したものがありますが、この違いは何になりますか?
知事の行う事務の一部を政令指定都市の長が行うと言うことです。(施行令第27条) 
そこに指定都市は地方自治法によると書いてあります。廃掃法以外にも多くあります。