建設業許可・経審

建設業許可申請の申請手数料はいくらですか?
 知事許可の場合は、新規申請9万円、更新、業種追加はともに5万円の府県収入証紙を貼付します。一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、9万円の府県収入証紙を貼付します。

大臣許可の場合は、新規申請は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。新規申請については登録免許税で、国内の一般の銀行や郵便局等を通じて税務署あてに納付してください。更新、業種追加については、収入印紙です。郵便局他で販売しています。

大臣許可の場合も、一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、登録免許税は15万円です。

※なお、申請手続きを行政書士に依頼される場合は、申請手数料とは別に各行政書士が定める行政書士報酬をお支払いただくことになります。
「経営事項審査」(いわゆる「経審」)とは何ですか?
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について経営事項審査を受けなければなりません。この客観的事項について審査結果を得ることで評点をつけられるのが経営事項審査(いわゆる「経審」)です。

「客観的事項」とは、財務内容、完成工事高、資格者数など複数の審査対象項目のことです。

公共工事の受注を希望する国や地方公共団体などに、指名競争入札等資格審査申請(いわゆる「指名願い」)を提出することで業者登録してもらうわけですが、経審の評点を基に、国や地方公共団体などは建設業者をABCなどのランク付けを行い、そのランクによって発注金額を段階的に分けているのです。つまりランクが高いほど、大きな請負金額の工事が受注できるチャンスがあるということです。

ちなみに「経営事項審査申請」は、平成16年4月より「経営規模等評価申請」に名称を変更しました。
経営規模等評価ではどのような審査が行なわれますか?
具体的には、次のとおり経営状況分析(Y)経営規模(X1、X2)技術力(Z)その他の審査項目(W)について審査されます。また許可行政庁(各府県庁等)は、併せて総合評定の請求があった場合、経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。

経営状況分析(Y)
財務の健全性を8の指標によって点数化します。

経営規模(X1、X2)
工事種類別年間平均完成工事高・自己資本額・利払前税引前償却前利益の額について点数化します。

技術力(Z)
建設業の業種別技術者数・業種別元請完成工事高について点数化します。

その他の審査項目(W)
労働福祉の状況・法令遵守の状況・防災活動への貢献の状況・建設業の経理に関する状況・営業年数・研究開発の状況・建設機械の保有状況・国際標準化機構が定めた規格による登録の状況・若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況について点数化します。
経営規模等評価申請の具体的な「手続の流れ」を教えてください。
概ね次の手順になります。

建設業者は、決算終了後早い時期に建設業許可の変更届(決算報告)を行います。
次に登録経営状況分析機関に経営状況分析申請します。

登録経営状況分析機関は、経営状況分析(Y)の結果を通知します。
建設業者は、許可行政庁(各府県庁等)に(1)経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)のみを申請するか、(2)経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)の申請に併せて総合評定値(P)の請求をします。
この場合、登録経営分析機関による経営状況分析(Y)の結果を添付します。 許可行政庁(各府県庁等)は、上記(1)の場合は、経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)の結果を通知します。

上記(2)の場合は、経営規模等評価(Y、X1、X2、Z、W)の結果と総合評定値(P)を通知します。
経営規模等評価の結果通知書は、1年7ヶ月で有効期間が切れますので、有効期限までに新たな結果通知書を得ておく必要があります。