医療機関・薬局等における感染拡大防止対策等支援事業
医療機関院内感染防止対策事業費補助金の交付申請
1 支援金の概要
・趣旨
厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱」に基づき、新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する経費を補助するものです。
区分 | 金額 |
病院(医科、歯科) | 200万円+5万円×病床数 |
有床診療所(医科、歯科) | 200万円 |
無床診療所(医科、歯科) | 100万円 |
薬局、訪問看護ステーション、助産所 | 70万円 |
2 補助対象機関
新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組(※)を行う以下の機関
⑴ 病院・診療所(保険医療機関に限る。)
⑵ 薬局(保険薬局に限る。)
⑶ 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る。)
⑷ 助産所※ 取組の例(例示であり、これに限られるものではありません。)
・ 共通して触れる部分の定期的、頻回な清拭、消毒などの環境整備
・ 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
・ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
・ 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
・ 感染防止のための個人防護具等の確保
・ 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)
3 補助対象経費(2020年4月1日から2021年3月31日までにかかる費用)
⑴ 感染拡大防止対策に要する費用
⑵ 院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用
※ いずれも従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行うものに係る人件費は対象外です。
※ 経費の例(例示であり、これらに限られるものではありません。)
清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人防護服の購入等
4 概算払の申請受付期間 ※申請は一回のみとなります
毎月15日から月末までの間
(診療報酬請求時期と重ならないようにするため。)
(申請受付期間:令和2年7月30日から令和3年2月末日<当日消印有効>)
5 概算払の申請手続き
申請する方は、以下の申請マニュアルで詳細を確認の上、(1)から(4)のいずれかの方法により申請してください。
(オンライン申請・WEB申請様式)様式1,2-1及び3.zip [その他のファイル/747KB]
申請ファイルの注意点等について申請ファイルの注意点等について.pdf [PDFファイル/902KB]
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