特定技能外国人とは

在留資格「特定技能」とは

外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請、在留資格を認定される必要があります。

在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

【特定技能1号】

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

【特定技能2号】

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能1号】のポイント     特定技能2号}のポイント
在留期間1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は
登録支援機関による支援
対象対象外

特定技能外国人を受け入れる分野について

特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。

特定産業分野(14分野)

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業

特定技能1号14分野で受入れ可2分野(建設、造船・舶用工業)のみ特定技能2号の受入れ可

受入れ機関と登録支援機関について

受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。

受入れ機関(特定技能所属機関)は外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」という)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

受入れ機関(特定技能所属機関)について
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)
②受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切であること

受入れ機関(特定技能所属機関)の義務

①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施すること
→ 支援については、登録支援機関に委託も可。登録支援機関に全部委託すれば上記③の基準を満たす。
③出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
(注)①〜③を怠ると外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

登録支援機関について
登録支援機関とは

登録支援機関】とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。

受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

  1. 登録を受けた機関は、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。
  2. 登録の期間は5年間であり、更新が必要です。
  3. 登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。

1号特定技能外国人に対する支援について

「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」で示されている1号特定技能外国人への支援の内容は次のとおりです。

①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

特定技能に係る出入国在留管理庁への申請

法務省ホームページ】

  1. 在留資格認定証明書交付申請
  2. 在留資格変更許可申請
  3. 在留期間更新許可申請
  4. 登録支援機関の登録申請
  5. 登録支援機関の登録更新申請

在留諸申請に必要な一部の添付書類(社会保険関係、職業紹介関係、労働保険関係)に係る申請手続の方法等は、それぞれ以下リンク先で確認できます。