2023年10月 消費税改正 インボイス制度
消費税の免税事業者のままでは、2023年10月からインボイス(適格請求書等)を発行することができなくなることへの対処法
記帳代行・決算代行 行政書士サポートタワーズ
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入目的は、現行の制度上発生している益税の解消にあります。改正の重要なポイントは次の3点です。
1.税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」だけが「適格請求書」を交付できます
2.「適格請求書発行事業者」は、課税売上高1,000万円以下の免税事業者であっても、課税事業者の届出が必要のため、消費税申告義務が生じます
3.「適格請求書発行事業者」だけが「適格請求書」等の保存を要件として仕入税額控除ができること
現行では免税事業者が交付した請求書等で仕入税額控除ができますが、2023年10月以降は「適格請求書発行事業者」以外の事業者が発行した請求書等では仕入税額控除ができなくなります。「適格請求書」では、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」が記載事項として追加されます。
インボイス制度が導入されると何が起こる?
年間売上高が1,000万円以下でも消費税を納める事業者が増加する
免税事業者のままでは、2023年10月からインボイス(適格請求書等)を発行することができません。
インボイス制度導入に備えて、インボイス(適格請求書等)を発行するために基準期間等の課税売上高が1,000万円以下の事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を自ら提出し、課税事業者になるケースがでてきます。
免税事業者は課税事業者(企業など)との取引が減少する
免税事業者のままではインボイス(適格請求書等)を発行することができないため、インボイス制度の下では課税事業者は免税事業者と取引が減少することが予想されます。
実際にそうなるような具体的な規制が始まるわけではありませんが、インボイス制度導入後は免税事業者が売り手となる場合、インボイス(適格請求書等)を発行できないという点が取引上不利になるとされます。
また、インボイス(適格請求書等)を受け取る側は、対象品目か否かの判断に加えて、相手先が適格請求書発行事業者か否かによって、消費税の控除ロジックを区別する必要が生じます。
インボイス制度による変化と免税事業者への経過措置
インボイス制度導入による最も大きな変化は、適格請求書発行事業者しかインボイス(適格請求書等)を発行できなくなることです。それによって、一番影響を受けるのは免税事業者になります。
中小企業や個人事業主、フリーランスなど、課税事業者を相手に取引を行うすべての免税事業者が価格競争の上で不利となります。
ただし、免税事業者が発行する請求書等であっても、ただちに仕入税額控除の対象から外れるわけではありません。経過措置として、インボイス制度の導入からしばらくの間は現行の「区分記載請求書等」であっても、一定割合の仕入税額控除が認められます。
経過措置 | 仕入税額控除の割合 |
---|---|
2023年10月から2026年9月末まで | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月から2029年9月末まで | 仕入税額相当額の50% |
「適格請求書発行事業者」の登録について
課税事業者が適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となることが必要です。
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