どのくらいの日数で合同会社は設立できるのか

会社設立の必要性

「取引を始めたいのなら法人格がないといけませんよ」と言われ、商談を成立させるために短期間で法人格を取得する必要が生じるケースがあります。また、たとえば中古車を取り扱う仕事を始める際、中古車オークションに参加するためには会社である必要があるなど、事業の前提として法人格の取得が必要となるケースもあります。

たったの一日で設立できるのか

よく言われることですが、合同会社の設立は「超」急いで進めれば1日で完了することも不可能ではありません。ただし、それはあくまで法務局に対する設立の登記(当事者さまか司法書士さんのオシゴト)を完了させるのに1日という意味であり、1日で設立して翌日から合同会社として活動可能になるわけではありません。

合同会社の設立に必要な期間をイメージするにあたっては、合同会社として活動するために必要となる手続きの概要を押さえておく必要があります。

  1. 合同会社の定款作成
  2. 合同会社の印鑑作成
  3. 資本金の払込
  4. 設立登記に必要な書類の作成
  5. 法務局での合同会社設立登記の申請
  6. 法務局での審査
  7. 法務局の審査完了
  8. 税務署・都道府県税事務所への届出
  9. 金融機関での口座開設

合同会社を設立するためには上記のようなステップで手続きを進めることになります。

手続きのうち1から5までは、前述のように「超」急ぎで進めれば1日で完了することも不可能ではありません。法務局に合同会社設立の登記申請が完了すれば「ほぼ」設立手続きは完了ですから、その意味では合同会社の設立は1日で完了といえます。

法務局の審査と銀行口座の開設に意外に時間がかかるのです

法務局に申請すれば即、合同会社として活動可能かといえばそうではありません。実際には、法務局に申請した後に数日間の審査期間があります。この審査期間が完了しないと、新しく設立する合同会社の登記事項証明書や印鑑証明書が取得できません。

登記事項証明書や印鑑証明書が取得できないと、取引先との契約どころか税務署への届出や銀行口座の開設ができません

そして、合同会社を設立したことを税務署へ届け出て、その控えがないと口座を作れない金融機関も多くあります。また、必要書類をすべて揃えて口座開設の書類を提出したとしても、そこから銀行・金融機関側の審査に数週間かかるケースもあります。

以上を踏まえると、合同会社として活動可能な状況に至るまでの全期間を設立前からしっかりイメージひすることが必要です。

結論

金融機関の口座開設完了までを含めて、合同会社として問題なく取引等の活動が可能に至るのは、スムーズに進めてもおおよそ1ヶ月程度を要すると考えたほうがよいでしょう。