外国人料理人の在留資格

技能ビザとは?

飲食店に関連する技能ビザ外国人調理師・料理人が主に対象になります。入管法上は「料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案された我が国において特殊なものを要する業務に従事するもの」とあり、各国の専門料理店に勤務する外国人調理師が対象となります。

具体的には中華料理専門店、タイ料理専門店、韓国料理専門店などで勤務する外国人調理師が対象です。

日本料理店や居酒屋勤務では取得ができません。そして技能ビザを取得するための本人の要件は10年以上の実務経験が必要です。

① 当該専門料理店での実務経験が10年以上あること

外国の教育機関で調理や食品製造に関する科目を専攻した期間を含む。

タイ料理人のみ5年以上の実務経験で取得できます。

実務経験の証明方法

技能ビザの取得のためには実務経験の証明が必要であり、申請書に10年と記載した上で、それを立証する必要があります。

具体的には過去の勤務先から「在職証明書」を取得し、場合によっては在職証明書外国公正証書にして 出入国在留管理局 に提出します。

在職証明書には店名(会社名)、電話番号、住所、職種、実務経験年数が記載されている必要があります。

審査上出入国在留管理局では提出された在職証明書の店舗へ外国人職員に電話をさせて裏付けをとっているようです。

技能ビザの取得方法(外国人調理師)

①海外からの招へい

技能ビザの許可要件は、原則として実務経験10年以上タイ料理人のみ5年以上)が必要で、この実務経験は日本で積むことはできません。

あくまでも、『産業上の特殊分野』において『熟練した技能』を有している必要があります。

よって新規に技能ビザを取得するのは、そのほとんどが海外からの招へいとなっているのが現状です。この場合に必要な手続きが「在留資格認定証明書交付申請」です。

②転職者の採用

技能ビザは取得要件として10年以上の実務経験が必要ですから、外国人の調理師採用するには、海外から実務経験者を招聘するか、すでに日本国内で働いている調理師を中途採用するかの2つしか方法がありません。

中途採用は、本人にとっては転職となります。転職した場合入管手続としては「所属機関の変更の届出」が必要です。

そして転職者本人の在留期限がまだ十分に残っている場合は「就労資格証明書交付申請」をします。

現在所持する技能ビザは前職の店舗で働くという前提で出ているものです。ですから転職した店舗(会社)適法働くことができることを証明する必要があります。

在留期限がほとんど残っていない場合には、「就労資格証明書交付申請」をせずに、更新申請の際転職後の会社情報を提出許可をもらいます。

外国料理店で働く外国人のみなさんのビザは? 結論

外国料理店の調理師

外国料理人は「技能ビザ」を取得します。永住者・帰化者・定住者・日本人の配偶者等はそのままで日本人と同様に働けます。

外国料理店の経営者の方

外国料理店経営者「経営管理ビザ」を取得します。経営者は原則としては調理業務や接客業務はできません。永住者・帰化者・定住者・日本人の配偶者等はそのままで日本人と同様に働けます。

フロアで働くホール係や調理補助の方

原則「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザ取得できません留学生や家族滞在の方「資格外活動許可」を得て週28時間以内働くことができます

技能ビザの転職手続きについて

技能ビザを持っている外国人調理師が、別の店舗転職することは可能です。たとえば、中国人調理師が別の中華料理店に転職することは可能ですが、イタリア料理店転職することはできません。

技能ビザをもっている外国人調理師が転職した場合の手続きとしては、まず14日以内「契約期間に関する届出」を入国管理局に対し行う必要があります。

さらに、転職後の会社でも働けること証明するために「就労資格証明書交付申請」を行います。