在留外国人の再入国、8月5日に緩和
外務省
外務省は、日本に在留資格を持つ外国人の再入国に向けた手続きを始めた。新型コロナウイルスの感染対策で、入国を原則拒否する対象になる前に出国した留学生や企業関係者らが、8月5日から再入国できるようになる。
再入国には滞在先の在外公館から発給された「再入国関連書類提出確認書」が必要で、29日から申請の受け付けを始めた。これに加えて出入国時のPCR検査、日本到着後14日間の自宅待機なども求める。
これまでは、行き先の国が入国拒否の対象になる前に出国したケースでは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の四つの在留資格を持っている人に限って、再入国を認めてきた。8月5日からは、それに加えて「経営・管理」「技能実習」「留学」などの在留資格がある人も再入国できるようになる。
外務省はこのほか、タイ、ベトナムから入国を希望する長期滞在者向けの入国手続きも29日から始めた。駐在員や技能実習生を想定し、現地の在外公館で、入国時に必要な関連書類の申請を受け付ける。
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