永住と帰化の違いとは

永住とは?

永住とは、「永住許可」を得て、外国人が在留期間を制限されることなく、日本に住み続ける権利のことです。

在留資格を持っている外国人が、「永住許可」を得るためには、入国管理局に対して永住許可申請を行います。

ただし「永住許可」を得ても、日本の国籍を取得するわけではないので、選挙権、被選挙権はなく、警察、役所などの公的機関への就職はできません。

ただし、自治体と密接な関係を持っているとして、「永住許可」を得ている外国人にも、一部選挙権公務員としての就職が認められています。

一方で注意すべきことは、永住ビザを取得していても、再入国許可を取得しないまま、1年を超えて日本を離れたような場合には、「永住許可」を取り消されることです。また、犯罪などでも「永住許可」を取り消される場合もあります。

帰化とは?

帰化とは、外国人が日本の国籍を取得することです。

複数の国籍を持つことができる国もありますが、日本では国籍は一つしか認められていませんから、日本に帰化したら、今持っている国籍を放棄することになります。

帰化すると、国籍上日本人になりますから、ビザの更新や届出はなくなります。また、選挙権や被選挙権を持つことができ、就労についても制限がなく、どんな仕事にも就くことができます。

帰化するためには、法務局に申請を行います。

 永住帰化
申請先出入国在留管理局法務局
審査期間4カ月程度半年から1年程度
取得要件・素行が善良であること

・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
・引き続き5年以上日本に住所を有すること

・20歳以上で本国法によって能力を有する者

・素行が善良であること

・自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること 

・国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

・日本語の読み書きができること
戸籍外国籍のまま外国籍を離脱し、日本国籍になる
選挙権選挙権・被選挙権ともなし選挙権・被選挙権ともあり
更新7年ごとに在留カードの更新が必要更新なし