「GoToトラベル地域共通クーポン取扱店舗登録申請」

登録代理業務を行政書士が行うことができます

地域共通クーポン取扱店舗登録申請は郵送でも申請できますが、オンライン申請も可能ですのでぜひご活用ください。

郵送の場合は、オンライン申請よりも審査に時間がかかると書かれておりますので、業務の効率化、迅速化のためにもオンライン申請がおすすめです。

登録申請について

地域共通クーポンの概要

①名称 「Go To トラベル事業 地域共通クーポン」

②発行者 国土交通省 観光庁

③発行形態 紙媒体のクーポン(以下「紙クーポン」という。)及び電子媒体のクーポン(以下「電子クーポン」という。)

④発行券種1 紙クーポン:券種 1,000 円 1種類 電子クーポン2:券種 1,000 円、2,000 円又は5,000 円3種類

⑤有効期間 本事業の対象となる宿泊旅行の宿泊日及びその翌日(日帰り旅行の場合は旅行の当日)

⑥配布方法 本事業への参加登録を行った旅行業者等又は宿泊施設を運営する者(宿泊施設に準ずるものとして本事業の対象となる寝台列車、クルーズ船、夜行フェリーを運行・運航する者を含む。)が旅行者に配布する。

⑦利用エリア 宿泊地(日帰り旅行の場合は主たる目的地5)6の属する都道府県及び当該都道府県に隣接する都道府県

利用可能店舗 Go To トラベル事務局(以下単に「事務局」という。)の登録を受けた店舗(土産物店、飲食店等のほか、観光施設、アクティビティ、交通機関等を含む。以下同じ。)

⑨給付額 旅行代金の 15%(旅行代金の2 分の 1 相当額×30%)に相当する金額(1,000 円未満の端数が生じる場合には 1,000 円未満を四捨五入(端数が500 円以上の場合は 1,000 円の地域共通クーポンを付与))

一人一泊当たり 6,000 円が上限(日帰り旅行は 3,000 円が上限)
※ 旅行予約単位で計算する。また、旅行代金が 3,334 円未満の場合は旅行代金割引支援の対象だが、地域共通クーポンは付与されない。

地域共通クーポンの取扱いに関する留意事項

・ 地域共通クーポンは商品の販売又はサービスの提供などの取引において利用可能
・ 地域共通クーポンと現金の交換は禁止
・ 地域共通クーポンの券面額以下の金額の利用の場合であっても、お釣りは渡さない
・ 地域共通クーポンによる支払で不足する分は現金等で収受する
・ 地域共通クーポンを利用して購入した商品又はサービス(以下「商品等」という。)の返品の際の返金は不可
・ 地域共通クーポンの盗難・紛失・滅失又は偽造・変造・模造等に対して、発行者及び事務局は責を負わない
※ 地域共通クーポンの盗難・紛失・滅失等については、損害賠償責任が発生する場合がある
・ 地域共通クーポンの交換はできない