古物商許可でできることって何がある?

古物商許可で営業できるさまざまな業種

古物商許可があれば、古本や古着、中古自動車販売店金券ショップなど、幅広い業種が営業できます。
逆に言えば、中古品(ビンテージ)をはじめ、古物を扱う業種を営むには古物商許可が必要不可欠となります。

空き家問題の対策として解体工事を行っている業者が、家の解体前に遺品整理で買い取ったものを販売するサービスを開始するために古物商許可をとるといったケースもあります。

古物売買に関する営業形態

古物を売買する業者の営業形態は以下の3つです。

1号営業(古物商)
古物の売買または交換(委託を含む)する営業

(古物の売却のみ・引き取りだけなど、古物の買い取りをしない場合は除く)

2号営業(古物市場主)
古物市場を経営する営業(古物商同士の古物売買・交換の市場を運営する者)

・3号営業(古物競りあっせん業)
古物競りあっせん業(インターネットオークション運営者)

古物商と古物市場主公安委員会の許可が必要ですが、古物競りあっせん業公安委員会への届け出だけで済みます。

古物商許可は1号営業に該当しますが、更にここから取り扱う古物によって区分されています。

古物商許可で営業できる業種は大きく分けて「13分野」

古物商許可で営業できる業種
上の表に該当する業種

古物区分の追加・変更の届け出は14日以内に

許可申請する際に取り扱う区分を申告しますが、後になって別の区分の古物を取り扱うことになった場合は、変更の届け出をする必要があります。14日以内に、許可申請した警察署店舗管轄の警察署を経由して公安委員会変更の届け出をしましょう。

ただし複数の都道府県にまたがって営業している場合は、営業所がある全ての都道府県で変更の手続きが必要です。

古物商許可があればインターネット上でも販売できる

最近では、オークションなどインターネット上でも古物が売買されるようになりました。古物商がamazon楽天などの通販サイトを使って古物を売買するには、古物商許可申請で「ホームページ利用取引」の手続きが必要となるケースもあります。

URL使用権限を疎明する資料が無い場合は問い合わせ

ホームページ利用取引を申請するには、「URLの使用する権限を疎明する資料」が必要ですが、amazonのようにこの資料が入手できないケースもあるようです。

その場合は、カスタマーサービスや古物商許可をもらっている都道府県の警察本部問い合せてみましょう。この問題に対する対処法は、都道府県によって異なる場合があります。必ず許可をもらった都道府県の警察本部へ問い合わせるようにしてください。

ネットオークションをする場合は各情報を届け出す必要がある

インターネット上で古物の競り売り(ネットオークション)をする場合、そのサイトのURLやオークションの期間、通信手段の種類公安委員会届け出る必要があると古物営業法で定められています。

この届け出の期間は6ヶ月最長ですが、再度届け出をすれば延長も可能です。

ネットオークションで大量の古物を出品できる

インターネットオークションで古物を売買する場合も、古物商許可があれば大量の商品を一度に出品することも可能です。

以下は、経済産業省が好評している「インターネットオークションにおける『販売業者』に係るガイドライン」から抜粋した例です。

  • ・過去1ヶ月間に200点以上、または1時点において100点以上の商品を新規出品
  • ・過去1ヶ月間の落札額の合計が100万円以上
  • ・過去1年間の落札額の合計が1,000万円以上

このような規模の取引も古物商許可があれば問題ありません。