死後事務委任契約について
死後事務委任契約とは
自分の死後に発生する葬儀、遺品整理や事務的な手続きを家族などに依頼できないときに生前に結んでおく契約のことです。
死後事務委任契約とは、自分の死後に発生する葬儀、遺品整理や事務的な手続きを家族などに依頼できないときに生前に結んでおく契約のことです。
一人暮らしの高齢者が増えている今、注目されています。
死後事務委任契約では、死後に発生する事務全部または一部を依頼します。依頼する相手は信頼できる友人や知人でも、法律家でも構いません。法律家の場合には費用が発生しますが、友人に無償で依頼することも可能とされています。
死後事務委任契約が必要となる理由
人が亡くなった際には、やらなければならないこと、手続きなどが数多く発生します。まずは亡くなった場所から遺体を引き取り、友人知人に告知し、葬儀を行い、火葬や埋葬を済ませ、死亡届などの行政の手続きが必要になります。遺品整理もしなければいけません。
住まいが賃貸住宅の場合は退出の手続き、入院中に亡くなった場合は退院の処理や精算が必要です。保険や携帯電話、クレジットカードなどの解約や退会といった細かい事務処理も膨大です。
さらにクレジットカードや銀行口座などを複数持っていた場合は、すべてに対しての手続きが必要となるのです。
死後事務を依頼する相手に制限はありません
契約を依頼する相手に制限はありません。友人や知人に頼めるようでしたらそれでも問題ありませんし、弁護士などの法律家にも依頼できます。
手続きは契約内容を書面に記載して、依頼する人と依頼を受ける人が署名捺印することで契約が成立します。報酬は双方が合意していれば、有償でも無償でも問題ありません。
遺言と死後事務委任契約
遺言では財産分与については法律的な効力がありますが、それ以外の例えば葬儀などについては法的な効力がありません。このため、遺族が故人の希望にそぐわない葬儀を行っても処罰されることはありません。
このため確実に自分の意思を葬儀などに反映したい場合は、遺言に加えて死後事務委任契約を結んでおく方が安心と言えます。
死後事務の具体例
死後にお任せする死後事務の具体例としては、
①遺体の引き取り、お葬式、埋葬、納骨、永代供養
②家族・親族や友人等関係者への死亡した旨の連絡
③入院保証金、入居一時金や敷金等残債権の受領
④貸借物件の退去明渡し、生活用品・家財道具等の遺品の整理や処分
⑤入院費用、介護施設の費用等生前に発生している未払い債務の弁済
⑥相続人等への遺品や相続財産の引継ぎ
⑦行政官庁等への死亡の届出
⑧インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理
⑨お持ちのパソコンの内部情報の消去
⑩相続財産管理人の選任申立て
などです。
通常(死後事務)は相続人等の親族の方が行う場合が多いですし、法律も相続人や親族の方等が死後事務を行うことを前提としています。
親族以外の方が死後事務をスムーズにとり行うためには、この死後事務委任契約を結んでいくことをおすすめします。
自分のお葬式、埋葬方法や法要のやり方等を遺言書で記載することもありますが、これらは遺言事項(遺言書に記載できることは法律上決められています。遺産分割方法の指定や財産の処分等に限られています)ではなく、
付言事項(あくまで遺言者の希望を述べているだけ。法律上の効力が認められるものではなく、遺族を法的に拘束することはできません。)ですので、遺言書で記載したお葬式や埋葬の仕方等が実現されるとは限りません。
遺言書とは別に、相続人の方が事前に知ることのできる形、把握できるような形(死後事務委任契約書)で残すことは大変重要です。
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