「事業復活支援金」<地域・業種の限定なし!><事業規模に応じた給付金>

<中小企業等最大250万円><個人事業主50万円>

「事業復活支援金」の給付対象

新型コロナにより事業活動に影響を受け、令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上が50%以上、または30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者、個人事業者(フリーランスを含む)が対象です。

「事業復活支援金」の給付額

令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上減少率に応じて、5か月分(11~3月)の売上減少額を基準に算定した金額が給付されます。(算定式は未定)

現時点で、売上を比較する期間が前年か前々年かなどは明らかになっていませんが、ひと月でも売上が30%以上減少していれば給付の対象になります。

中小企業等50%以上減30%以上減
・年間売上 5億円以上最大250万円最大150万円
・年間売上 1~5億円最大150万円最大90万円
・年間売上 1億円未満最大100万円最大60万円
個人事業主最大50万円最大30万円

月次支援金との違い

事業復活支援金では、地域や業種を問わず、コロナで売上が減少した全国の中小企業や個人事業主が対象になります。

また、月次支援金は月ごとに受け取る給付金ですが、事業復活支援金は1回のみの給付となります。

申請方法

原則電子申請での受付ですが、電子申請に支障がある場合は、申請サポートが実施されます。主な必要書類です。

【申請書類】

確定申告書
売上台帳
本人確認書類の写し
通帳の写し
その他、中小企業庁が必要と認める書類

申請のポイント

事業復活支援金では、一時支援金、月次支援金と同様に、不正防止のため商工団体や士業、金融機関等による事前確認が実施される見込みです。

いつ給付されるのか?

給付時期に関しては、事務局に対して、基本的に申請を受け付けてから2週間以内に振り込むことができるような体制を求めていますので、迅速な給付が期待されます。

申請開始時期は、まだ公表されていません。